住宅保証

安心の住宅保証に向けて

弓田工務店は、瑕疵担保責任を確実に履行するための資力確保措置として、 住宅瑕疵担保履行法に対応した保険を利用することが可能な届出事業者となっております。
また住宅保証機構では、すまいづくり交流ネットワークに加入していますので、 設計施工基準の品質管理基準に適合すると保険料も割引になります。

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)により、 平成21年10月1日から新築住宅の請負人や売主(住宅事業者)には瑕疵担保責任を確実に履行するための資力確保措置(保険への加入または保証金の供託)が 義務付けられています。

保険の仕組み

個々の住宅について保険契約を締結し、瑕疵により損害が発生した場合には保険金が支払われます。

対象となる瑕疵担保責任保険の範囲

住宅瑕疵担保履行法では、構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分に関する10年間の瑕疵担保責任を対象としています。

消費者を守るしくみ

①保険法人への保険金の直接請求
住宅事業者が倒産しているなど、修補等が行えない場合、発注者・買主は保険法人に対し、 瑕疵の修補などにかかる費用(保険金)を請求することができます。(直接請求)

②指定住宅紛争処理機関(弁護士会)による紛争処理
(弁護士会)による紛争処理手続き(あっせん、調停または仲裁)を利用することができます。

弓田工務店

注文住宅についてのご相談から実際の工事、アフターケアまで安心いただけるように万全の体制で行います。
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